英語特許明細作成指針をまとめるために資料収集とその読み込みをしていますが、米国向け特許明細作成に関して分かってきたことは「余計なことは書くな」が鉄則ということです。
特許審査過程を重視するあまり、色々な情報を盛り込んでおいて後の拒絶理由通知に対応しやすくすよう!という傾向が日本出願段階ではよくありますが、米国出願においてはこれら余分な肉を削っておかないと侵害訴訟裁判時不利になる可能性大なのですね。
まあ、日本企業は積極的に侵害訴訟を起こすことが少ないので裁判に備えて明細を作るというよりもUSPTOでの審査に備えて明細を作る(とりあえず権利化して有効特許数を沢山保有し、その数で競合他社を圧倒して参入をはばむ)という傾向が強くやむをえない傾向なのかもしれません。
とは言っても特許性に関係のないことはキチンと削るように米国出願時に手当てしておきましょう。
以下の事例は結局特許無効とならずに侵害が認定された例ですが、バックグラウンドセクションで明細に余計なことを書きすぎて被告に攻撃材料を与えてしまった例です。
先行技術で解決課題を書きすぎ→クレームでその課題に対応していない
Pointing Out the Problem to be Solved or Objects of the Invention (LINK)
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