2009年5月24日日曜日

陪審員による評決

裁判員制度の法律がついに施行されましたね。

裁判員の権限
事実の認定、法令の適用、刑の量定について裁判官と共に合議体を構成して裁判をする権限を有する(法6条1項)。
米国陪審員は事実認定だけを担当しますが、日本の裁判員は法令の適用もその権限範囲内に入っています。どんな形で評決がくだされるのか、非常に興味がわきます。

ちょうど、IP Watchdog に陪審員評決の実例が掲載されていましたので参考に紹介します。 (LINK)
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP の特許手続きマルプラクティス訴訟に関する評決です。

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