Claim 1
Apparatus for controlling the common mode impedance misbalance of an isolated single ended electronic circuit by controlling an impedance to a common mode current that is present between each signal path in the circuit and all return paths for the common mode current, comprising:
- (a) a solid inner shield that encloses at least a portion of the circuit, the solid inner shield being coupled to a circuit ground that is a reference for each signal path in the circuit;
- (b) a solid outer shield that encloses at least a portion of the solid inner shield that encloses the circuit; and
- (c) a capacitor that is coupled between the solid outer shield and a non-reference input of the circuit, the capacitor having a value that is determined in relation to another value of a parasitic capacitor formed between the solid inner shield and the solid outer shield, whereby a desired ratio of impedances from each signal path to all return paths for the common mode current is provided.(WO0067372)
【請求項1】
回路における各信号パスと同相電流のための全てのリターンパスとの間に存在する同相電流に対するインピーダンスを制御することで、絶 縁されたシングルエンド電子回路の同相インピーダンス不均衡を制御する装置であって、
- (a)該回路の少なくともある部分を囲み、該回路における各信号パス のための基準である回路接地に結合されたソリッド内方シールドと、
- (b)該回路を囲む該ソリッド内方シールドの少なくともある部分を囲むソリッド外方シー ルドと、
- (c)該ソリッド外方シールドと該回路の非基準入力との間に結合されたキャパシタとを有し、該キャパシタは、該ソリッド内方シールドと該ソリッド 外方シールドの間に形成される寄生キャパシタの値に関連して決定される値を有しており、それによって、該同相電流のための各信号パスから全てのリターンパ スへのインピーダンスの望ましい比率を提供するように構成されていることを特徴とする装置。(特表2002-543730)
文1
... each signal path in the circuit and all return paths for the common mode current,
・・・各信号パスと同相電流のための全てのリターンパス・・・
文2
... each signal path to all return paths for the common mode current ...
・・・同相電流のための各信号パスから全てのリターンパ ス・・・
「同相電流のための(for the common mode current)」が修飾している単語が文1と文2で異なっています。文1ではeach signal pathとall return pathsという要素をandで結んでおり、
文2ではeach signal path to all return pathsと2つの要素が一体的に記載されているので、「ひょっとして」上記のように修飾関係を解釈したのかもしれませんが、同一クレーム内で今回のような修飾関係が変わるなど通常はあり得ないことです。(もし、そのような意図の原文だとするなら原文の品質に問題ありです。)なお、どちらの修飾関係が正しいかは技術的バックグラウンドを把握し明細書の記述を参照しないとなんとも言えません。
これはクレーム内での修飾関係の整合性をチェックすれば容易に防げるミスだと思います。
今回はWO(米国基礎出願) → 日 段階の誤訳ですから大きな問題にならないかもしれませんが、
もし、日 → 米 で同様な誤訳があったとしたらクレーム解釈上問題になってくる可能性があります。クレームは特許の心臓部ですから翻訳チェックは万全を期したいものです。
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