北京林達劉知識産権代理事務所から昨日届いた「中華人民共和国特許法(改正)に関する分析」という論文に書いてあったのですが、現在改定作業が進んでいる中国特許実施細則のSIPO案第19条最後の1項の規定では、
「実用新案特許権は発明特許権が付与された公告日より放棄する」
となっているそうです。
先の審査基準改訂で「特許権者が実用新案特許権を放棄する場合、当該実用新案の出願日より放棄すべきである」とされ、それまでの中国特許実務でよく用いられていた特・実併願が意味をなくしていましたが、この実施細則改正案が成立したなら特・実併願実務が復活することは確実ですね。
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