フォーラムショッピング(2008年12月29日)
In re TS Tech USA Corp. (Fed. Cir. 2008) (precedential)
CAFCはTS Tech USA Corp.は請願を認め、裁判管轄をテキサス東部地裁からオハイオ南部連邦地裁へ移すことを決定した。どちらの裁判管轄も「適当」ではあるが、オハイオの方が「より好適」というのがその理由である。
これは2008年の第5巡回控訴裁判所の判例を適用したものである。
In re VW (5th Cir. 2008) (en banc)(cert petition pending)
(この記事参照ください)
CAFC 特許弁護士の”専門家証言”を棄却し特許自明を認める(2009年1月4日)
Sundance v. Demonte Fabricating (Fed. Cir. 2008))
引き込み式のトラックカバー特許訴訟において、一審陪審員は特許侵害しているが特許は自明であると評決した。しかし、評決後の判決で判事は陪審員の特許自明との評決を覆し特許は無効ではないとした。
CAFC控訴審において、技術専門家としての資格を有さない特許弁護士の”専門家証言”を許容するミスを地裁が犯したとして地裁判決を覆し、クレーム1は自明であるため無効とした。
評決フォーム(実例)(2009年1月5日)
Agere Systems v. Sony Corp (E.D. Tex. 2008).
2008年11月、ソニーがPSPで特許侵害したと陪審員が認めたときの評決フォームです。
興味深いですね。
USPTO Dudas長官引退(2009年1月8日)
(USPTO内部のe-mailが情報ソースとのこと)
2009年1月12日にDudas長官は4年の任期を満了するとのことです。長官就任前の副長官時代2年間と合わせて彼の在任中、品質向上と滞貨処理に集中し、審査官を多数増やし、USPTOの予算を$ 2 billionに増やすなどの功績があったとのことです。
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