2009年5月24日日曜日

無知は無恥

中国では知財保護に関して問題山積みで、法律遵守の精神にも問題があると思います。それは認めますが、それでもこの記事は情けないですね。日本の恥さらし。中国から批判を受けても反論しようがなくなります。

「 中国の知的財産丸ごと乗っとり策 」

 (櫻井よしこ ブログ!)
<前略>
「中国は2008年8月、特許法改正の検討を開始した。重要点は『絶対的新規性』基準の採用である。これによって、すでに公知の知的財産は、中国では特許の対象として認められなくなる」 中国がまだ所有していない技術や仕組みであっても、日米欧などで商品化され公知となっていれば、絶対的新規性はないとされ、中国では特許として認められないという意味だ。他国の技術を、特許料を払わずタダで使える国内法を作ったともいえる。報告書はさらに記述する。 「もうひとつの変化は、中国企業及び個人は、中国国内で達成した発明に関して、(他国の企業や個人に先駆けて)最初に出願する法的義務を免れるという点である」 この点について報告書は、さらなる情報収集が必要としているが、想像されるのは以下の悪夢のような事柄だ。中国以外の企業や個人が新技術や新案を発明した と仮定する。中国人がそうした知的財産を“不法”に入手して、中国に持ち帰ったとしよう。当然、そのような新技術や新案は中国の特許事務所には出願も登録 もされていないはずだ。それでも、中国側は、それは、出願・登録されていないだけで、中国の企業、もしくは個人として、すでに中国にもあるのだと主張す る。そのような主張の余地を作ったのが、昨年の特許法改正だと思われるのだ。
<後略>

「絶対的新規性」基準の解釈については笑ってしまいますね。中国で権利保護したければ、日本で発明し、公知とする前に当然中国で出願しているわけですからこの櫻井さんの解釈は成り立ちません。
当然この程度の初歩的な基礎知識を身につけた上で自分の意見を展開しないと自分の無知をさらすだけだと思います。それとも読者はその程度のことも知らないはずだから基礎知識など必要ないと思っているのでしょうか。

「もうひとつの変化は、中国企業及び個人は、中国国内で達成した発明に関して、(他国の企業や個人に先駆けて)最初に出願する法的義務を免れるという点である」

どの条文を根拠としているのかよくわからないし何を言おうとしているかも意味不明ですね。最初に出願する法的義務を免れるという点であるとはどういう意味なのでしょうか?
また、ここから「悪夢のような事柄」がどうして導きだれるのかの論理展開も全くわかりません。

新技術や新案は中国の特許事務所には出願も登録 もされていない
重箱の隅をつつくような指摘で申し訳ありませんが、特許や実用新案は特許庁へ出願し、登録するものであって特許事務所にするものではありません。これは日本も中国も同じです。

そもそも、この記事は米国の報告書を元に作成しているようですが、自分で改正中国特許法を検証して裏をとったのでしょうか? この内容からして裏を取ったとはとても思えませんが、ジャーナリストはそれも有りの世界なのでしょうかね。そういえば、朝日新聞支局襲撃事件に関する週刊新潮の誤報も裏を取ってなかったのが原因でしたね。そういう反省が全然横展開されないのがジャーナリズムの特徴のようです。

ちなみに、櫻井さんのブログを眺めていたらこんな記述がありました。

ジャーナリズムでは、事実の特定、新情報の発掘が基本になければならない。逮捕翌日の朝のワイドショーの時間までに、今、名前を挙げた人びとはどれだけの調査や取材をしえただろうか。森永氏は、この件で、法相が指揮権を発動すべきだと、本気で考えたのだろうか。 無責任だと断じざるをえないこの種のコメントが多く発せられるワイドショーの影響は、少なくない。影響力を及ぼす立場の人びとは、少なくとも、もう少しまともな発言を心がけてはどうか。LINK)

櫻井さん。この言葉、そっくりそのままお返しします。

2 件のコメント:

mst さんのコメント...

可笑しいけど笑えないです。日本の自称ジャーナリストって本当に信用できないですね。

>>最初に出願する法的義務
これは中国国内でなされた発明は、中国に出願してからじゃないと外国に出願できないっていう制度のことを言っているのではないでしょうか?

>>特許事務所に出願
原文はpatent officeだったんですね、きっと。単語ごとに訳したら確かに・・・

toy-san さんのコメント...

>>最初に出願する法的義務
>これは中国国内でなされた発明は、
>中国に出願してからじゃないと
>外国に出願できないっていう制度の
>ことを言っているのではないでしょうか?

私も20条のことかと思ったのですが、「いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明・・・」であって20条の主体には中国人も含まれるのですよね。それに最初に出願する法的義務がないって、先願主義を捨てること?などと思ってしまいました。