特許英語翻訳に関して何冊か参考書が出版されていますがその記述とおり翻訳したものがプラクティスとあっていないと、上司やクライアントから指摘を受けたことはありませんか?
時には参考書間で矛盾する記述を見つけたことありませんか?
多くの場合英語で作成した特許は米国のみならず欧州特許庁へも出願すると思いますが、参考書に則って作成した翻訳(当然フォーマットはあわせます)をそのまま両特許庁に提出していいのか疑問に思ったことはありませんか?
私が外国出願を担当することになってまだ1年足らずですが上記事例にしばしばぶつかります。バイブルとなる参考書を探してみましたが結局見つかりませんでした。ただ色々調べていてわかって来たのは、上司の指摘や参考書の記述に矛盾があるのはその「前提事項」が微妙に違っているからということです。
「前提事項」の理解度は指摘を受ける側の経験値によって変わってきます。上司の指摘が特許明細書全体に及ぶことなのかクレームに限ったことなのか理解できるレベルの人間が指示を受けるなら問題ないのですが、経験地の低い部下はその指摘の適用範囲がわからぬまま誤った知識を身につけてしまう可能性があります。参考書の記述も同様です。その記述がどの範囲に適用可能なのか十分に理解した上で記述を参照すべきですが適用範囲に関しての説明が足りない参考書が多いように思えます。
と、いつまでも人頼みで愚痴ばかり言っていても始まりません。そこで、
ないのなら作ってしまえ!
と考え英語明細の作成マニュアルをこれから作成していくことにしました。特にマニュアルの記述内容がどの範囲で適用できるのかということを判断できることが重要と考え、必ずその理由づけを記述することにします。とりあえずマニュアル作成のための資料集めは終わりました。これから少しづつ書きためてこのブログで発表していくつもりです。
興味のある方にはぜひ読んでいただいて内容についてのフィードバックをいただければと思います。また、同様の問題意識や興味を持っておられる方が多いようでしたらマニュアル作成のためのグループを作成し集中的に活動していきたいと考えていますのでぜひご協力いただければと思います。
第1回 特許英語とは?
注意)原因不明ですが上記リンク先のPDFファイルがFireFoxで開けないという症状が時々起こります。そのような場合はリンク先ファイルをダウンロードしてから開くようにしてください。
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