2009年4月9日木曜日

EPO 新規則(2010年4月1日適用)

EPOが規則変更をアナウンスしました。新規則は2010年4月1日から適用されます。(LINK)(LINK)
拡張サーチレポート、補足サーチレポートへの応答が義務付けられ、このサーチレポートに対して応答しないと出願を取り下げたとみなされる。応答期限は、事前に審査請求をしていない場合はサーチレポートの公開から6ヶ月、審査請求している場合はEPOからのコミュニケーションがあってから2ヶ月となる。EPOを国際調査期間と指定した場合、EPOは国内段階で予備調査を実施しないので、国際段階のオブジェクションに対して応答する義務が生じる

明細書を補正する場合、オリジナル明細書のどこを根拠に補正しているかを示さなければならない。もし出願人がその情報を提供しない場合、EPOは1ヶ月の締め切りで出願に情報の提供を要求し出願人がそれに応えない場合は出願を取り下げたものとみなす。

サーチレポート作成において、同一カテゴリーに複数独立クレームがある場合、EPOは出願人に2ヶ月の猶予を与えてどのクレームを調査するかEPOに連絡するように要求する。出願人がその要求に応えない場合EPOは各カテゴリーの最初のクレームについて調査する。(従来は出願人に問い合わせることなく最初のクレームを調査していた)

・新ルール(LINK)
・分割に関する新ルール(LINK)

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