2008年8月31日日曜日

日本 米国 EPO 和英特許用語、読み物等へのリンク集

(2008年8月31日)特技懇249号からのリンク追加(MISC)

手持ちの情報源の資料整備のためにこの記事を書き始めたのですが、いつのまにか
特技懇へのリンク集となってしまいました。1番目と進歩性の1~3以外はすべて特技懇へのリンクです。やはり、企業知財に勤務する上で特許庁の方々がどのような思考過程で仕事をしているのかを知ることは貴重だと思います。そういう意味で特技懇は貴重な情報源です。
また最近の特技懇誌には審査官端末でのみ使うことができるWEBベースのツールがいくつか紹介されていますが、これらツールはぜひ公開して欲しいと思います。
皆で要望メールを送りましょう。

1.米国特許関係書類の読み方(英語)
2.米国オフィスアクションの読み方(日本語)
3.特許統計(日本語)
4.EPOにおける審査官研修
 その1 EXAMINER TRAINING AT THE EPO(英語)
 その2 ヨーロッパ特許庁における審査官コース研修(日本語)

8.和英特許用語辞典
この辞典の使用にあたっては以下の利用条件を厳守の上、ご使用ください。
【利用条件】
この電子辞書に収録された電子データなど、内容の著作権は、すべて特許庁技術懇話会及び著者に帰属します。
プライバシー、名誉、肖像権その他の権利を侵すような利用を禁じます。
個人として電子辞書を使用するという目的に限って、閲覧すること、及びプリントアウトすることができます。ダウンロードしたデータを他の電子媒体に複製することや、プリントアウトした情報内容をさらに複製することはできません。
この電子辞書に収録されたデータの全部または一部を、この利用条件の中で認められた範囲を超えて複製、蓄積、翻案、翻訳、出版、送信、頒布およ び改変する等、特技懇、著者および第三者の権利を侵害する利用は一切できません。

2008年8月30日土曜日

米国 裁判所年報発行

U.S. Courts が年報を発行しました(全 416ページ)
内容の紹介はこちらを参照ください。(1)(2)

中国 ダブルパテント禁止に関する再審判決

(記事の訂正:2008年8月30日)

国家知识产权局発表の要約部分から、中国人民法院がダブルパテント禁止原則を支持したと解釈し記事を書きましたがこの解釈が間違っていたことが分かりましたので訂正いたします。

事件の経過を追って見ますと、

ある中国企業が、ある特許をダブルパテントであるとして無効審判を起こした。
 →SIPOは特許維持審決を下した

中国企業が北京市第一中级人民法院に上訴
 →中級人民法院はSIPOの判断を維持

中国企業が北京市高级人民法院へ上訴
 →SIPOの審決と中級人民法院の判決を覆した

権利者とSIPOは最高人民法院へ再審願い
 →北京市高級人民法院の判決を覆した

となっており、SIPOと最高人民法院は特許維持を認めています。つまり、今回の判決では、どのようなクレーム(明細書全体も含めて)ならダブルパテント禁止の適用がないかの指針となる判決であったらしいです。詳細については判決文を読みこまなければ判りませんが、残念ながら私の今の中国語能力では判決文の理解はできませんので中国代理人から詳細情報を聞いて記事として再度掲載したいと思います。

最高法再审判决一专利行政案 支持审查指南判断重复授权的相关原则
发布时间:2008年08月22日 来源于:国家知识产权局

  日前,最高人民法院就引起广泛关注的关于专利重复授权的一专利行政案件进行了公开宣判。该案对今后类似案件的审理具有重要的指导意义。在判决中,最高人民法院支持目前审查指南中“禁止重复授权是指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在”的判断原则。

ちなみに、中国語に強い方がいるなら赤色の部分をどう訳すべきか教えていただけないでしょうか?


中国最高人民法院が「審査指南によるダブルパテント禁止の原則」を支持
 发布时间:2008年08月22日 来源于:国家知识产权局


先ごろ、最高人民法院は 広く注目されているダブルパテント授与についての特許行政案件に関する判決を下した。この判決は今後類似事件の審理に対し重要な指導的意義を有する。
判決において最高人民法院は、「ダブルパテント防止とは同じ発明創造が異なる形で複数の権利として有効状態で存在することはできない」(この訳が誤り?)、という審査指南の判断原則を支持した。

中国では、同一出願人が同じ発明を実用新案と特許という二つの形態で出願し、審査期間の短い(日本と同様無審査の)実用新案で先に権利を確保し、それより遅れて特許が査定となった時点で実用新案を放棄することにより権利を早期から保護するというプラクティスが行われてきました。しかし2006年に改定された審査指南の規定(第二部分第三章6.2.1節、6.2.2節))により、特許権か実用新案権のどちらかを放棄することを選んだ場合、その放棄された権利は出願日に遡及して放棄されたことになると言うことが定められました。

审查指南(関係箇所)
6.2.1对两件专利申请的处理
6.2.1.1 申请人相同
在审查过程中,对于同一申请人就同样的发明创造提出两件专利申请,并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的,应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的,相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的,对于申请日不同的,应当驳回后一件专利申请,并对前一件申请授予专利权;对于申请日相同的,两件申请均予以驳回。
Where, during examination, it is found that the same applicant has filed two patent applications for an identical invention-creation, and these two applications have met all the other conditions for patentability, the examiner shall notify the applicant of making a choice or amendments with respect to the two applications respectively.
If the applicant fails to make any response within the specified time limit, the corresponding application shall be deemed to have been withdrawn. If the applications are still not in conformity with Rule 13.1 after the applicant has made observations or amendments, if the
filing dates thereof are different, the later application shall be rejected and the earlier application shall be granted a patent right; if the filing dates thereof are the same, both of the applications shall be rejected.

6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理
在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行选择。此时,申请人可以放弃已经获得的专利权,也可以撤回尚未被授权的申请。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的,应当驳回其专利申请。申请人选择放弃已经授予的专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交自该已授权专利的申请日起放弃专利权的书面声明一式两份。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的专利申请,应当发出授权通知书,并将放弃前一专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明前一专利权自申请日起予以放弃。
Where, during the examination of an patent application, it is found that another patent application filed by the same applicant for the identical invention-creation has been granted a patent right, and the application being examined has met all the other conditions for patentability, the applicant shall be notified to make a choice.
At this moment, the applicant may either abandon the patent right that he has obtained or withdraw the application that has yet to be granted a patent right. If the applicant fails to make any response within the specified time limit, the application shall be deemed to have been withdrawn. If the application is still not in conformity with Rule 13.1 after the applicant has made observations or amendments, the application shall be rejected.
Where the applicant chooses to abandon the patent, he shall submit a written declaration in two copies, at the time of making response to the Office Action, to abandon that patent ever since the filing date of the patent granted. In this case, the examiner shall issue a Notification to Grant Patent Right regarding that application which has met all the conditions for patentability but has yet to be granted a patent right, and transfer the written declaration of abandoning the previous patent to the relevant examination departments for registration and announcement by the Patent Office. In the announcement, it shall be indicated that the previous patent is abandoned ever since its filing date.


审查指南中文版(ZIP 約700Kbyte )
審査指南英語版(PDF 約21Mbyte)


2008年8月28日木曜日

AAA Sues AAA over AAA or AAA Sued over AAA by AAA

AAA Sues AAA over AAA
商標関係です。
何か、ゴロが良かったので記事にしてみました。

泥沼の離婚調停とユーモアとフェイク

Maryland's highest court apparently has a sense of humor.
私もこういうセンスを持ち合わせてみたいものです。それにしても"Tom Clancy's Op-Center,"の作者はTom Clancyではなかったのですね。うそつき・・・。ペーパブック(未読)を何冊か持っているのに読む気が失せました。

2008年8月26日火曜日

インド ソフトウェアの特許保護は不要

8月26日情報追加
ソフトウェア業界がいらないと言っているソフトウェア特許を導入して喜ぶのは特許システムに寄生している人たちだけ・・・かな

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Say No To Software Patents
(さわりだけ抜粋)
インド特許庁で現在特許出願のためのマニュアルのドラフトが作成されている。このマニュアルにおいてソフトウェアそれ自体は法定の特許対象ではないことが記されている。しかし、ハードウェアと関連づければソフトウェア特許を出願できることを明言している。ソフトウェアはハードウェアと独立で機能しない以上、このことはすべてのソフトウェアは特許取得の可能性があることを示している。
かつて産業界がソフトウェアを特許対象とするために法律改正をもくろんだが議会はこれを却下した。これがまさにわれわれの主張である。議会の決定をすり抜けるようにソフトウェア特許を認めるこのような記述は許すべきではない。そのおもな理由は次の3つである。
  1. Software is already protected under copyright
  2. Hardware innovations are already patentable under the regular innovations therefore all innovators are already covered
  3. The current ICT revolution happened is a fact on the face that we do not need any more encouragement to the innovators and keep science and technology under public domain
software patents 関連部分
The full Draft Patent Manual

2008年8月25日月曜日

インド セミナーの案内(JETRO)

===============================                         特許庁委託   「インド知的財産セミナー」      
===============================
インドにおける模倣品・海賊版の被害は、中国に比べれば、それ程大きくはないものの、今後、インドにおける模倣品・海賊版が増加する可能性も多分にあることから、早めに対策をとることが重要です。 また、インドの法制度は、ある程度整備されていますが、執行面で不透明なところもみられ、また、新たに整備された制度では、その効果が不明確な点もあります。      本セミナーでは、インドの法制度について専門家に解説いただくとともに、インドで模倣品対策を行っている企業よりその対策についてご紹介いただきます。
 奮ってご参加下さいますようご案内致します。
■日時:2008年9月24日(水)13:30~17:15 (受付13:00~)
■場所:ジェトロ東京本部会議室 5階ABCD会議室 http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html   
■内容・講師(予定):
1.「インド知的財産概況」   ジェトロニューデリーセンター 松島 大輔
2.「最新判例・事例紹介」(逐次通訳)   
 Amarchand&Mangaldas法律事務所 弁護士 ランジャン・ネギ氏
3.「IIPPFインドミッション報告」   
 社団法人電子情報技術産業協会 知的財産保護専門委員会 委員長   
 松下電器産業株式会社 法務本部 理事 齋藤 憲道氏
4.「インドにおける模倣品被害とその対策」    
 カシオ計算機株式会社 知的財産センター     
 知財法務部 ブランド戦略室  菅野 修一氏
5. 質疑応答
■参加費:無料
■申込方法:以下URLからお申込み下さい。https://www.jetro.go.jp/form/fm/erb/seminer_indiatokyo
■定員:150名(申込受付順) ※定員になり次第締切りとさせていただきます。  定員超過後にお申込み頂いた場合のみご連絡を差し上げます。
■受付締切:9月19日(金)
■お問い合わせ先:ジェトロ 知的財産課 TEL:03-3582-5198 E-mail:CHIZAI@jetro.go.jp 横山(ご出欠について)/佐藤(内容について)

米国 浮気は高くつく・・・

弁護士が依頼人の奥さんとできちゃったということですが、こんなプライベートな事件が名前付きで発表されてしまうのですね。クリントン元大統領などと違っ てErnest Allan Cook氏は一般の人なのでしょうからも微妙な気持ちではないでしょうか。それにしてもこの弁護士は高い授業料を払いましたね。

Affair With Former Client's Wife Costs Attorney $1.5 Million(1)

A Mississippi attorney must pay $1.5 million for having an affair with a former client's wife.

Affirming a jury verdict in Rankin County Circuit Court, the Supreme Court of Mississippi found Ronald Henry Pierce liable to his former client, Ernest Allan Cook, who, along with his wife Kathleen Shorkey Cook, had hired Pierce to represent them and their son in a medical malpractice action.

The appellate court found Pierce, a solo practitioner, liable for intentional infliction of emotional distress, breach of contract and alienation of affection.

Pierce began having an affair with Kathleen Cook in September 2000 after her husband had moved to California to pursue a film career. Ernest Cook discovered the affair and hired a private investigator.

The Cooks terminated Pierce as their attorney in the medical malpractice action in December 2000 and were divorced in June 2002 on the grounds of Kathleen Cook's uncondoned adultery. Ernest Cook then filed a lawsuit against Pierce.

In June 2006, a jury granted Ernest Cook $300,000 for alienation of affection, $200,000 for breach of contract and $1 million for intentional infliction of emotional distress.

The Mississippi Supreme Court on Aug. 14 rejected Pierce's argument that the statute of limitations had expired on the alienation and emotional distress claims and his argument that the breach of contract claim was actually a legal malpractice claim requiring an expert witness.

Reached by phone, Pierce said he expected an unfavorable outcome because the state Supreme Court had denied his bid to present oral argument on appeal. "I knew I was going to get screwed," he said.

Pierce said that he planned to file a motion to reconsider.

2008年8月24日日曜日

米国 当事者系再審査(inter parte)と査定系再審査(ex parte)

The Surprising Efficacy of Inter Partes Reexaminations(1)
By Andrew S. Baluch and Stephen B. Maebius, Foley & Lardner LLP


(さわり抜粋)
1999年11月に当事者系再審査が導入されて以来、この再審査の数は毎年順調に伸び続け、合計で308件に達している。
2008年8月までに再審査が完了した全案件(30件)を調査したところ、当事者系再審査で全クレームを無効とできたのは73%(22件)にも及び、訴訟による無効率33% (注1)査定系再審査の12%をはるかに上回っている。
注1)
See Kimberly A. Moore, Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box, 99 Mich. L. Rev. 365 (2000) (between 1983 and 1999, validity was upheld in 67% of cases — 64% of bench trials; 71% of jury trials).


物 の本、例えば、「要点早わかり 米国特許入門」によれば、米国の当事者系再審査は費用が高く、制度的にも第3者に不利 (不利な審査結果になったとき、裁判所に控訴することができない、 別の裁判において再審査に用いた議論、証拠を使うことができないなど) とのことで、私は使用頻度が低いと思っていましたが以外と使えるのかも知れません。
た だ、サーベイできた案件数が少ないため傾向として当事者系再審査の方が査定系再審査より全クレームをリジェクトする確率が高いとの見方をし、73%という値は参考程度に考えた方が良いと思います。また、査定系再審査におけるリジェクト率の低さは、クレームを拡張するために特許権者自身がこの再審 査を利用する割合がかなり多いということを考慮する必要があるでしょう。


次に
、最近CAFCで当事者系再審査に関して重要な判決がありましたので併せて紹介します。
Cooper Technologies Co. v. Director U.S. Patent and Trademark Office, (1), August 19, 2008

Cooperは継続出願による特許の当事者系再審査を請求するためには、その基礎出願が November 29, 1999以降にされたものでなければならないと主張しました。Cooperの継続出願はその日以降の出願でしたが基礎出願はその日よりも前に出願したものであり再審査の対象にならないと主張しました。

CAFCの判断
Reissue

The Patent Office points out that its interpretation of section 4608 does not foreclose inter partes reexamination of reissue patents, but simply limits those proceedings to reissues of original applications filed after November 29, 1999. Such reissues are deemed by operation of law to replace the surrendered originals and, thus, are entitled to treatment as original patents. See 35 U.S.C. § 252. We agree that this interpretation is reasonable.
Continuations

Cooperは継続出願は優先日の恩恵を受けるものであり、Cooperの継続出願の当事者系再審査を許す事は35 USC § 120 反すると主張しました。しかし、CAFC はCooperの主張を認めませんでした。
Cooper’s argument misconstrues section 120. The title of section 120 is "Benefit of earlier filing date in the United States." . . . The "effect" described in section 120 is the benefit of the earlier filing date - i.e., the benefit for purposes of priority and section 112; the statute itself makes this clear in the clause "or on an application similarity entitled to the benefit of the filing date of the first application." . . . Nothing in section 120 guarantees that a continuation filed after the effective date of the AIPA will be exempt from inter partes reexamination, just because its parent application
is . . . Construing section 120 . . . we held "in essence, ‘having the same effect’ means having the benefit of the filing date of the earlier filed application" - i.e., the benefit of priority.

We conclude that the Patent Office’s interpretation of section 4608 is permissible and therefore entitled to deference. Under the Patent Office’s construction, "original application" includes continuation applications.


inter parte, ex parte

2008年8月23日土曜日

中国 法律改正の対照表

このような対照表を作りましたがニーズありますでしょうか?
  • 現行法と、
  • 2006年段階のドラフトと、
  • 今年審議中のドラフト
を比較表としてまとめました。
本来なら2006年版ドラフトは必要ないのでしょうが、パブリックコメントを受けて中国がどのように対応しているかを知る良い材料だと考えて作成しました。JETRO北京版の日本語訳を利用し、用語のずれを若干修正しました。「第7章 特許権の保護」は対照関係の整理がまだできておらず省いていますが、
対照関係がバラバラでも良いということでしたら第7章を加えたバージョンを提供することも可能です。

もしこの表が必要な方が居られましたら、以下のメールアドレスへご連絡ください。この記事の下にある封筒アイコンをクリックし、送信先として以下のアドレスを入力してください。対照表を返信するために有効なアドレスが必要です。必要事項を入力し終えましたら送信ボタンを押してください。
ip.info.room@gmail.com
返信メールに表(エクセル版)を添付して送信いたします。諸事情により送付が数日後になるかもしれませんが必ず送付いたします。
また、いただいたメールのアドレスを他の用途に使用することは絶対にありません。ただし、今後知財関係のWEBディスカッションのグループを開設したいと考えておりますのでその時の案内先に加えさせていただきたいと思います。また、このブログの感想やご意見、アドバイスをいただけるなら大変うれしいです。
よろしくお願いいたします。

2008年8月22日金曜日

KIND CODES詳細版(メモ)

(2008年8月22日追記)
PCT関連のKIND CODESの改訂があります。

2009年1月1日以降にWIPOにより公開または再公開されるすべての公報にこの改訂が適用されます。この日より前に公開または再公開された公報にはこの改訂が適用されず、古いcodesが付与されたままとなります。

Code:        Publication details
A1:International application published with ISR
A2:International application published without ISR
A2:International application published with declaration under Article 17(2)(a)
A3:Later publication of ISR with revised front page
A4:Later publication of amended claims and/or statement (Article 19) with revised front page
A8:International application republished with corrections to front page bibliographic data
A9:International application or ISR republished with corrections, alterations or supplements (see also WIPO Standard ST.50)

Example: Under the present system, an international application published with ISR would retain the publication code A1 after republication for any reason. Under the new system, the application would be assigned the publication code A4 if republished with amended claims.



----------------------------以下は旧メモ----------------------------------

INPADOC+DocDB+standard ST.16(WIPO)
 KIND CODEへのリンク

新しい無料特許検索サイト

patents.comが無料特許検索サイトを立ち上げました。メンバー登録しなくても検索できますが、登録すると検索結果の保存などができるようになるそうです。

サイトのインターフェースは英語、日本語および韓国語の3言語に対応しています。検索対象はUS特許(公開、登録、意匠、植物)およびEP特許です。コマンドを使った高度な検索や、複数の特許番号を入れて検索するバルクモードなどが用意されています。コマンドで分類検索する時USCとIPCを選択できます。
検索結果表示はテキスト表示とイメージ表示の2種類に対応しています。またイメージ表示画面からPDF形式でダウンロードすることができますし、PDFファイルへのURL(このサイト内)も表示されます。また、テキスト表示を機械翻訳するオプションもあります。英語が基本言語で翻訳対象として、日本語、韓国語、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語など十カ国以上の言語を選ぶことができます。ためしに日本語翻訳して見ましたが実用性にはちょっと欠ける品質でした。

2008年8月21日木曜日

EPO オフィシャルジャーナル発行

オフィシャルジャーナルIssue 8-9が発行されました。

米国 MPEP改訂(E8r7)

MPEP -- 8th Edition, Revision 7-- が発行されました。
アップデートされたのは以下の(E8r7) 列の項目です。

File E8r7 E8r6 E8r6 Chapter, Appendix Title
Blue PDF PDF html Blue Pages(a complete list of changes to the latest version of the MPEP)
TitlePDF PDF html Title Page
FWD PDF html Foreword
TOC PDF html Table of Contents
IntroPDF html Introduction
0100 PDF html 100 Secrecy, Access, National Security, and Foreign Filing
0200 PDF html 200 Types, Cross-Noting, and Status of Application
0300 PDF html 300 Ownership and Assignment
0400 PDF html 400 Representative of Inventor or Owner
0500 PDF html 500 Receipt and Handling of Mail and Papers
0600 PDF PDF html 600 Parts, Form, and Content of Application
0700 PDF html 700 Examination of Applications
0800 PDF html 800 Restriction in Applications Filed Under 35 U.S.C. 111; Double Patenting
0900 PDF html 900 Prior Art, Classification, and Search
1000 PDF html 1000 Matters Decided by Various U.S. Patent and Trademark Office Officials
1100 PDF html 1100 Statutory Invention Registration (SIR) and Pre-Grant Publication (PG Pub)
1200 PDF html 1200 Appeal
1300 PDF html 1300 Allowance and Issue
1400 PDF PDF html 1400 Correction of Patents
1500 PDF html 1500 Design Patents
1600 PDF html 1600 Plant Patents
1700 PDF html 1700 Miscellaneous
1800 PDF PDF html 1800 Patent Cooperation Treaty
1900 PDF html 1900 Protest
2000 PDF html 2000 Duty of Disclosure
2100 PDF html 2100 Patentability
2200 PDF PDF html 2200 Citation of Prior Art and Ex Parte Reexamination of Patents
2300 PDF html 2300 Interference Proceedings
2400 PDF html 2400 Biotechnology
2500 PDF PDF html 2500 Maintenance Fees
2600 PDF PDF html 2600 Optional Inter Partes Reexamination
2700 PDF html 2700 Patent Terms and Extensions
Ap I PDF html Appendix I - Partial List of Trademarks
Ap IIPDF PDF html Appendix II - List of Decisions Cited
Ap L PDF html Appendix L - Patent Laws
Ap R PDF PDF html Appendix R - Patent Rules
Ap T PDF PDF html Appendix T - Patent Cooperation Treaty
Ap AIPDF PDF html Appendix AI - Administrative Instructions Under The PCT
Ap P PDF html Appendix P - Paris Convention
IndexPDF PDF html Index - Subject Matter Index

USPTO関係ページへのリンクは(ここ)です。

米国 商標関係の資料

商標関係で守備範囲外なのですが、(米国から見て)外国人が犯しやすい15の間違いというペーパーを見つけましたので紹介します。

2008年8月20日水曜日

米国 個人発明家頑張る

私が技術実施可否検討のための日本特許調査をする場合、個人発明家の出願はほとんど(中小企業のオーナーが個人名で出願人になっているときを除いて)無視しているのですが米国の場合は個人発明家の特許もあなどれないようです。
Patently-oに個人発明家(医師)が企業を相手にCAFCでも勝利した特許訴訟についての記事が掲載されています。
均等論を適用した案件で、以下の2つのテストを適用の上、侵害とみなされたようです。
  1. 本質的な違いを有するか
  2. 機能-方法-結果に違いはあるか

アジア重視の特許検索サイト

IPEXLという検索サイトを紹介します。このサービスを提供している会社の拠点はシンガポールにありSurfIPを提供している会社が提供するサービスです。SurfIP内にこのサイトへのリンクがあります。
下記にしめす国の特許の串刺し検索ができるようです。データベースは独自に構築しているのではなく各国特許庁データベースを利用しているように思えます。また現在はベータ サービスで解析機能などは使えないようです。Patent SearchでためしにApplicantを指定して自分の会社名を入力して検索してみるとどういう出力が得られるのかわかります。興味のある方はお試しください。
  1. 中国ネイティブ(SIPO)
  2. 中国英語
  3. 台湾
  4. 香港
  5. シンガポール
  6. 日本
  7. 韓国
  8. PCT
  9. US特許
  10. US公開
  11. Europe
  12. UK
  13. Canada

2008年8月19日火曜日

米国 USPTO審査官の英語能力

これまでも色々と政策的、行政的なUSPTOの持つ問題点を見てきましたが、かなり基本的な部分でも問題を抱えているようです。

以前、業種の知財関連の会合で特許庁の上席審査官の方と雑談をした時にUSPTOの審査の質の話になり、この方は米国の審査官は英語を理解していないと言っていました。その時はすこし誇張した言い方だと受け取っていたのですが、少なくとも米国の特許弁護士欧州の特許弁護士にも似た意見を持っている人がいるようです。

中国 論文の案内

林達劉事務所のHPにおいて中国知財に関する論文集が公開されています。ただ、HPには論文集へのリンクが貼られていませんので入手したい方はメールでURLをリクエストすれば良いと思います。論文集の内容は以下の通り。116ページ、29Mbyte弱の力作です。
  1. 中国における特許分野の現状
  2. 中国における特許無効審判手続きの注意点
  3. 中国特許出願に係る手続き問題について
  4. 知的財産権の権利侵害訴訟における留意点
  5. 中国における知的財産権保護の実例
  6. 中国商標異議申立と審判案件の現状についての紹介

2008年8月18日月曜日

米国 特許制度の教材(初心者コース)

米国特許の基本的事項を解説したオーディオブックが30ドル弱で手に入ります(ここです)。PDF版の原稿(38ページ)は無料で入手できます。ページ数を見ればどのくらいの内容か想像がつくと思いますが、社内教育の種にすると役立つかもしれません。

2008年8月10日日曜日

米国 日本企業(?)が自動車メーカーを狙い撃ち

patent prospectorの記事によると、埼玉県のワコー株式会社が本田、マツダ、鈴木を含む各国の自動車メーカーを、US6512364(Testing sensor)特許侵害でウインスコンシン州西部連邦裁判所へ訴えたようです。なお、被告の中にトヨタ、日産は含まれていません。

基礎出願のうち、1件は日本で特許登録されていました。以下がその書誌情報です。
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】第2802954号
(24)【登録日】平成10年(1998)7月17日
(45)【発行日】平成10年(1998)9月24日
(54)【発明の名称】力の作用体を有するセンサの試験方法およびこの方法を実施しうるセンサ
(21)【出願番号】特願平1-343354
(22) 【出願日】平成1年(1989)12月28日
(65)【公開番号】特開平3-200038
(43)【公開日】平成3年(1991)9月2日【審査請求日】平成8年(1996)11月8日(73)【特許権者】【識別番号】999999999【氏名又は名称】株式会社ワコー【住所又は居所】埼玉県上尾市菅谷4丁目73番地
(72)【発明者】【氏名】岡田 和廣【住所又は居所】埼玉県上尾市菅谷4丁目73番地

2008年8月9日土曜日

米国 USPTO新規則の適用日

USPTOの新規則の適用日に関してのアナウンスがありました。当たり前ですが、当初アナウンスのあった今年の8月7日(おととい)からの適用はなく未定となりました。

SUMMARY: The United States Patent and Trademark Office (USPTO) is publishing this notice to clarify which patent-related regulations are currently in effect. The USPTO is identifying theapplicability date of those regulatory provisions relating to applications containing patentably indistinct claims which are enjoined in Tafas v. Dudas, 530 F. Supp. 2d 786 (E.D. Va. 2008). Should the injunction be lifted, those regulations will apply only to applications filed on or after any new effective date that would be published by the USPTO in the future.

夏休み

夏休みにつき、8月9日~17日まで更新休止します
と、アナウンスしましたがダイアルアップ環境でも結構使えるので不定期更新に切り替えます。

2008年8月8日金曜日

WIPO EPIP 3rd Annual Conference

3rd Annual Conference of the EPIP Associationが開催されます。
場所 Bern – Switzerland
日時 October 3-4, 2008
プログラムを見ると今いち面白くないなあ。スイスは魅力的だけど・・・

中国 著作権

中国保護知識産権網をうろついていたら目に入りました。
渡边淳一版权纠纷有望和解
漢字だからなんとなく意味が分かりますね。こんな事件があったんだと思ってぐっぐってみたら、ありました。渡辺淳一オフィシャルブログ
日本文学に疎いとは言え、渡辺淳一はもう鬼籍に入ったものと思っていました。いやあ、失礼しました。

米国 USPTO原則ファックスでの届出禁止

Changes to Practice for DocumentsSubmitted to the United States Patentand Trademark Office( Wednesday, August 6, 2008 / Proposed Rules
USPTOとのやり取り書類は原則として電子形態以外禁止、ドキュメントに使用するファントサイズの下限も決められます。
今年の10月6日からこの規則が有効になります。また、この規則に関しての公聴会を開く予定はないそうです。
事務処理効率化のためのカイゼンですね。

2008年8月7日木曜日

中国 オリンピック休暇

明日、8月8日はオリンピック開会式のため中国は役所、私企業すべて休みだそうです。

How much?

日本の特許事務所に勤めて(経営者ではなく)特許実務に携わっている方のサラリーはどのくらいなのでしょうか?
国内対応のみ、米欧(英語圏)対応、中国・韓国対応などでたぶんサラリー変わってくると思うのですがどうなのでしょう?
現役、引退後でも構いません。どなたか教えていただけませんか?

ちなみに、米国の場合は以下のような範囲だそうです。
The Dollars and Cents
It’s the million dollar question. What might you expect to make as a professional in the field of patent law? Well, the pay scale varies from $45,000 up to $250,000+ for Patent Practitioners and is determined by many factors (yes I realize that’s quite a span).

米国 メリーランド州でもIP訴訟が増えてるそうです

IP訴訟バブルです。いつはじけるのでしょう (from Maryland)

2008年8月6日水曜日

米国 デラウェアは魅力的・・・らしいです

以前の投稿で米国連邦地裁の特許訴訟受理件数ランキングを紹介しましたが、2位のデラウェア地裁の訴訟数は2000年から2007年にかけて64%も増えたそうです。また特許権者の勝率は40.8%だそうです。ちなみにランキング1位のテキサス東部地裁での勝率は41.8%です。デラウェア地裁ではサマリー・ジャッジメントになることが少なく、陪審員による高額賠償額が出やすいことが魅力の一つらしいです。
(from delawareonline

犯人だ~れだ?

(Patentlyoより)
I was looking through a file history today and ran across the interesting note.

"This file is in disarray because a Public Searcher from the Law Firm of ***** LLP copied the file and did not put the paper back in order."
Fで始まって、nで終わる事務所といったら
 Finnegan Henderson
でしょう。自分で取り出した物はきちんと元の場所に戻しましょう。これが大人のマナーです。
でも、日本の図書館の使用者のマナーはもっとひどいですね。

2008年8月5日火曜日

米国 連邦地裁の判事の資質

Law.com によるとアリゾナ地区連邦裁判所のManuel_Real判事の判決がCAFCによって覆され、担当のManuel_Real判事はこのケースから首になったとのことです。
でも、彼に限ってはまれなケースではないようです。 Real判事はジョンソン大統領(知ってます?、私は知りません)時代に判事に任命されたそうで現在84歳だそうです。これまで色々な問題を起こしながらこうも長く判事を続けることができたのはなぜなのでしょうか。

以下はopinionからの抜粋

IX
Because the trial court incorrectly held RCT's patents unenforceable due to inequitable conduct, this court reverses that holding and vacates the award of attorney fees. We also vacate the trial court's grant of Microsoft's noninfringement and invalidity motions as well as the grants of Microsoft's motions in limine. Finally, this court remands with instructions to assign this case to a different judge for a proper determination of validity and infringement on the merits.

REVERSED, VACATED, AND REMANDED

2008年8月4日月曜日

Harry Potter and the Outer Boundaries of the "Fair Use" Doctrine

こんなウェブセミナーがありますが誰か受けてみませんか?

Pending before the United States District Court for the Southern District Court is a headline-making copyright infringement suit brought by legendary children’s book author J.K. Rowling against the author and publisher of an encyclopedia of Harry Potter terminology - Warner Bros. Entertainment Inc. v. RDR Books, 07-cv-09667 (S.D.N.Y.).


The case tests the outer boundaries of the “fair use” doctrine, which permits the use of copyrighted materials "for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship or research." As noted by The Wall Street Journal, "an element of historic moment . . . hovers over this verdict."

In this 60-minute webcast, West Legalworks presents the perspective of Kerry L. Konrad -- an experienced intellectual property litigator and co-head of Simpson Thacher & Bartlett LLP’s transactional intellectual property practice – on the ramifications of the J.K. Rowling case. Issues to be discussed include:

- When is a work “transformative,” rather than merely derivative, under the copyright laws?
- What are the limits on the amount of copyrightable material that can be used under the “fair use” doctrine?
- When is a work considered a “direct substitute” for purposes of the fair use doctrine?
- What role does potential financial harm play in evaluating "fair use" cases?

米国 これはト○ール養成講座だと思う・・・

こんなセミナーが開かれるそうです。一方で、こんなサイトもあるんですね。

2008年8月3日日曜日

米国 USPTOの審査の実態(?)

以前USPTOの危機的な状態について米国特許弁護士による情報を伝えましたが(1)、あらたに別の情報(2)をアップします。なお、これらの情報が真実であるかの検証はしておりませんのでそのつもりでご覧ください。
-記事抜粋-
米国特許制度の大部分の問題-特許取得が高コストということも含む-は審査官が不適切な根拠のない拒絶を発するということに起因する。これは私の審査官としての経験に照らし合わせて真実である。私はPAIRを持ちいて、USC435に分類される、直近発行された50件の特許を調査した。これらの特許の76%に関し審査官は最初のOAですべてのクレームを拒絶した。これはこれらの出願にかかわった特許弁護士が無能ということを意味するのか?それとも審査官が根拠のない拒絶をしているのか? 
答は後者である。
ではいったいこの「拒絶ポリシー」は何を意味するのか? 
ひとつは、新人審査官に対し指導審査官が例え拒絶の根拠となる先行技術がなくても最初のOAですべてのクレームを拒絶するように指示するということである。このポリシーの一つの結果として、新人審査官は指導審査官が要求する拒絶をサポートする先行技術を探すために長時間の無償残業をすることになる。このことが新人審査官の離職が多い真の理由である。・・・(以下省略)
詳細はリンク先の記事でご覧ください。

米国および日本特許第1号

更新:米国特許第1号の情報を追加(8月2日)
1885年(明治18年)に日本専売特許法が制定され特許制度がスタートしました。中国の特許法制定が1985年ですから丁度その100年前になります。

ちなみに、日本第1号特許は↓だそうです。
米国の特許法(憲法)制定は日本のそれをさらに100年遡ります。米国特許第一号は、1790年7月31日にSamuel Hopkins(Philadelphia, Pennsylvania)が取得しました。 特許のタイトルは"in the making Pot ash and Pearl ash by a new Apparatus and Process." 特許には米国大統領のGeorge Washingtonや国務長官のThomas Jeffersonのサインがされています。
これ↓です。
ここで、話は飛びますが米国特許弁護士の最長老が107歳でつい先ごろ亡くなったそうです。1900年生まれだそうですから日本の特許制度の黎明期に誕生されたのですね(Oldest Patent Lawyer Dies at 107 )。合掌

2008年8月2日土曜日

米国 E-Discoveryと言葉の壁

古いジョークにこんなのがあります。
Q:4ヶ国語話す人を何という? A:クアドリンガル!

Q:じゃあ3ヶ国語話す人は? A:トリリンガル!!

Q:2ヶ国語だと? A:バイリンガル!!

Q:それじゃあ1ヶ国語しか話せない人は? A:アメリカン!!!!


E-Discoveryが導入されたのはいいけれど、米国の弁護士達は言葉の壁に苦戦しているようです。(1)
"Japanese is written with a combination of three different types of scripts"
はっはっは、ざまあみろ!! それは、漢字とひらがなとカタカナと言うんだい!! もっと勉強せい!!! 

WIPO A Statistical Review (2008)発行

World Patent Report: A Statistical Review (2008)が発行されました。

2008年8月1日金曜日

米国 米国特許法改正反対(だそうです)

Patent DocsにてDr. Aparna Mathur による米国特許法改正反対意見が掲載されています。彼女の意見の骨子は以下の通りです。
権利付与後異議申し立て制度は米国のような訴訟社会ではとてつもなく高くつき、特許無効化にかかる費用は今後10年間で$160億高くなる。
また、特許システムが守るべき物、つまり革新と投資への意欲を直撃する。
彼女の見積もりによれば、
法律が改正され、異議申し立て制度が導入された場合、約2.8%の特許が無効化される (現行の再審査制度ならわずか0.02%)。異議申し立て制度は研究開発に対する投資を著しく損ない、技術革新にブレーキ をかける。異議申し立て制度は特許の質低下という最重要問題に対処することができず、その問題を解決できるのはUSPTOだけである。

彼女がどのような異議申し立て制度をイメージしているのかわかりませんし、実際どのような形の異議申し立て制度になるかよく理解できませんが、再審査制度の140倍の確率で、どうしようもなく質の低い特許を無効にできるなら多くの企業にとって喜ばしいことだと思います。質の低い特許が無効にされるからといって技術投資をしない技術型企業が存在するとは思えません。意欲をそがれるのはトロール型企業だけだと私は思います。