CAFCでの判決です。(PatentlyO) (Patent Prospector)
Oren Tavory v. NTP (Fed. Cir. 2008)(nonprecedential)
特許訴訟でどんどん高額な賠償額が認められていくとこのようなケースがこれからも増えるでしょうね。
でも、共同発明人であることの証明として「明確で納得性のある」証拠が必要であり、また、共同発明人であることを認めるためには「当業者」レベルの協業ではだめだそうです。
Newman判事も共同発明人でない旨には同意だけれど、その理由が判決の趣旨と違って、懈怠と禁反言というのがいかにも彼女らしいですね。
the case on laches (based on the long delay in making the claim) and estoppel (based on Tavory's silence during the NTP trial).
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