2009年4月30日木曜日

EPO 出願傾向と予算

(追加)
2009年1-2月の新規出願数は7%減(前年同月比?)で、ここ10年で初めての減少とのことです。(LINK)
--------------------
EPOにおける2008年出願動向資料がEPOウェブサイト上で公開されています。(LINK)
気になるのはEPOの予算状況です。景気後退の影響で庁の予算が減ると、その影響は回りまわって出願人に跳ね返ってきます。
Alison長官はEPOは商標を扱っていないので他の特許庁に比べて景気後退の影響を受けにくいし過去の景気後退も乗り切ってきたので大丈夫と言っているようですがどうなのでしょうか?
(LINK: 無料トライアル登録必要)
Speaking today at the European Patent Forum in Prague, EPO President Alison Brimelow stated that to descibe current application trends at the office as "bumpy" would be to use traditional British understatement.
<中略>
I asked her whether the EPO had any plans to revise its budget and/or cut back on spending - something that has happened in a number of other registries over the last few months as applications have fallen. Her answer was no. Financially, the office actually performed better in the first quarter of 2009 than had been forecast (although the figures are still negative). This was as a consequence of improved production among examiners and tight cost control, Brimelow explained. She also observed that unlike most national registries the EPO does not handle trademark applications, which are much more volatile than those for patents. "We have ridden out other recessions and we are in this for the long-term," she said. "We take a prudent approach to managing the EPO and that is how we are hoping to see ourselves through these uncertain times."

ずる休みのススメ

仮病でSick Leave というような話を想像したけど違うようです。純粋に会社をサボるには?
という話です。
でも、メールや電話を気にしながら公園で日向ぼっこしてもちっとも楽しくないけどな。
ちなみに、日本でも営業さんがコンビニの駐車場の車の中で昼寝していたり、喫茶店や映画館にいるところはたまに見かけます。
(LINK)
Keep Big Law Happy by Avoiding Vacations: Play Hooky Instead

あるLawyerの死

この記事を読んだとき、昨日見た映画「Gran Torino」のクリント・イーストウッドの姿が脳裏に浮かびました。

(LINK)
Local Lawyer Dies in Attempt to Save Drowning Children
Longtime Washington lawyer Charles Schulze collapsed and died this weekend in Florida after diving into the ocean to save two drowning children.

When news of the 73-year-old’s death reached colleagues at his firm, Schulze & Pederson, they were dismayed, but not shocked. Somehow, the doomed act of heroism was exactly the sort of thing they expected from their boss, says one co-worker, Sherri Lahay Lasover.

中国 サイバースペースの「万里の長城」

何年か前に、中国代理人と連絡をとる場合E-Mailだけだと届かない可能性があるからファックスも並行して使用した方が良いとのアドバイスを受けました。確か日本企業の方だったと思いますが誰から聞いたか思い出せません。

インターネット検索で「検閲」を体験する方法に関する記事を見つけましたので紹介します。(LINK)

  1. Open up another browser window or tab, so you can browse without losing this page.
  2. In the other window, browse to baidu.com. This is a search engine located in China.
  3. Search for an innocuous term such as "freedom to tinker". You'll see a list of search results, sent back by Baidu's servers in China.
  4. Now return to the main page of baidu.com, and search for "Falun Gong". [Falun Gong is a dissident religious group that is banned in China.]
  5. At this point your browser will report an error -- it might say that the connection was interrupted or that the page could not be loaded. What really happened is that the Great Firewall of China saw your Internet packets, containing the forbidden term "Falun Gong", and responded by disrupting your connection to Baidu.
  6. Now try to go back to the Baidu home page. You'll find that this connection is disrupted too. Just a minute ago, you could visit the Baidu page with no trouble, but now you're blocked. The Great Firewall is now cutting you off from Baidu, because you searched for Falun Gong.
  7. After a few minutes, you'll be allowed to connect to Baidu again, and you can do more experiments.

中国 知財大国への道

先日、読売新聞でIT情報強制開示制度情報の記事が報道されました。
(LINK)
中国、IT情報強制開示制度の導入発表…適用は来年5月  【北京=寺村暁人】中国政府は29日、情報技術(IT)製品の中核情報をメーカーに強制開示させる新制度を5月1日に発足させると発表した。 <中略>  新制度は中国独自の製品安全基準である「情報安全製品の強制認証制度」にIT製品を加えるかたちで導入し、IT製品を制御するソフトウエアの設計図「ソースコード」など、技術情報の開示をメーカーに強制する。今年秋までに申請書類を中国側に提出し、最長で約7か月にわたる製品検査を通過して認証を受けていない製品は、10年5月から中国の政府調達向けの輸出や現地生産が禁止される。

全国紙である読売新聞での記事ですからご存じの方も多いと思いますし、憂慮している人も多いと思います。一方、4月半ばに中国でフランス企業と中国企業との間で重要な特許訴訟事件が和解で決着しました。1.5億RMBという中国史上最高の損害賠償金をフランス企業が中国企業へ支払うことになったのですがこの件に関する日本での報道は非常に小さかったと思います。
中国の特許訴訟数は世界1です。特許訴訟に関係する金額でいえばまだ米国にははるか及びませんが今回(日本を基準として見ても)かなり大きな損害賠償金が支払われることになりました。
今回の事件は実用新案侵害案件です。中国でも日本と同様に実用新案の存続期間は出願から10年で、無審査登録主義です。そのような実用新案を元に今回のような高額な損害賠償金が支払われることになったという衝撃は大きいですが、最近の傾向として中国でも特許の出願数が増えて来ているようです。(LINK)
中国が知財大国となる時代が予想以上に早く来るのではないでしょうか。とりあえず中国出願数を増やしている日本企業はたくさんあるようですが、きちんと内容面まで踏み込んで特許戦略を構築しなおした方が良いのではないでしょうか。

2009年4月28日火曜日

ゴールデンウイークは読書

既にゴールデンウイーク休暇に入っている人もこれから休暇に入る人も、そしてゴールデンウイークなんて関係ないという人(?)も、読書三昧してみませんか。
私のこのみはBurning the shipsです。以前知財マターではなくWindows NTの開発裏話として「闘うプログラマー」という本を読みました。ぐいぐいとひきつけられる面白さでしたね。Burning the shipsはその知財バージョン?と想像しています。
「闘うプログラマー」ではDECのカリスマプログラマーを引き抜いてきて当たらしいOSを開発しました。既にDECは無く(吸収合併を重ねて今はHPの中にその残骸が・・)マイクロソフトはソフト帝国として今も世界に君臨しています。
Burning the shipsではIBMのIPセクションのVPを引き抜いてマイクロソフトの知財革命に取り組んだとか。中々面白そうだと思いませんか。(でも、アマゾンに在庫がないんですよね。どこか即納の本屋はないかなぁ)

Burning the Ships (271)
Computer automated inventing (PatentlyO)

クラウドコンピューティング社会での訴訟

クラウドコンピューティングは非常に便利でありコスト削減効果大であるので今後普及していくことは間違いないと思いますが、色々なリスクが考えられその対策が確立していないのも事実です。ユーザーの関心は障害によるデータ欠損など技術的なリスクに向かいがちですが法律的なリスクも見落としてはなりません。(LINK)

クラウドコンピューティングでは自分が所有権を有すると契約で定めたデータを他の主体が所有、管理するコンピュータ上に保管し運用する。データの所有権は自分が保有するとして、その他、例えば
データへのアクセスログなどのデータ所有権は誰が有するのか?
(アクセスログなどは訴訟において重要な役割を担う可能性を有する。)
また裁判管轄を考えた場合、世界規模で運用されるクラウドコンピューティングの海外サーバで自分のデータが保管されていた場合にどの国が裁判管轄になるのか、
どの法律が適用されるか、
などが問題になる。

2009年4月27日月曜日

中国 馳名商法に関する司法解釈が出されました

馳名商法(日本の著名商標に相当)の保護強化を目的として最高人民法院が司法解釈を公表しました。
この司法解釈は5月1日から有効となります。
過去記事はこちら

最高人民法院26日出台司法解释 强化驰名商标保护(LINK)

(LINK)
最高人民法院 关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释 (2009年4月22日最高人民法院审判委员会第1467次会议通过)法释〔2009〕3号

中华人民共和国最高人民法院公告

  《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》已于2009年4月22日由最高人民法院审判委员会第1467次会议通过,现予公布,自2009年5月1日起施行。

二○○九年四月二十三日

  为在审理侵犯商标权等民事纠纷案件中依法保护驰名商标,根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,结合审判实际,制定本解释。

  第一条 本解释所称驰名商标,是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。

  第二条 在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:

  (一)以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;

  (二)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;

  (三)符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

  第三条 在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查:

  (一)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的;

  (二)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。

  原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,足以造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,按照前款第(一)项的规定处理。

  第四条 人民法院认定商标是否驰名,应当以证明其驰名的事实为依据,综合考虑商标法第十四条规定的各项因素,但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。

  第五条 当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:

  (一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;

  (二)该商标的持续使用时间;

  (三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;

  (四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;

  (五)该商标享有的市场声誉;

  (六)证明该商标已属驰名的其他事实。

  前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。

  对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。

第六条 原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的,应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。

  第七条 被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前,曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标,被告对该商标驰名的事实不持异议的,人民法院应当予以认定。被告提出异议的,原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。

  除本解释另有规定外,人民法院对于商标驰名的事实,不适用民事诉讼证据的自认规则。

  第八条 对于在中国境内为社会公众广为知晓的商标,原告已提供其商标驰名的基本证据,或者被告不持异议的,人民法院对该商标驰名的事实予以认定。

  第九条 足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆”。

  足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

  第十条 原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的,人民法院应当根据案件具体情况,综合考虑以下因素后作出裁判:

  (一)该驰名商标的显著程度;

  (二)该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度;

  (三)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度;

  (四)其他相关因素。

  第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标,但被告的注册商标有下列情形之一的,人民法院对原告的请求不予支持:

  (一)已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的;

  (二)被告提出注册申请时,原告的商标并不驰名的。

  第十二条 当事人请求保护的未注册驰名商标,属于商标法第十条、第十一条、第十二条规定不得作为商标使用或者注册情形的,人民法院不予支持。

  第十三条 在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中,人民法院对于商标驰名的认定,仅作为案件事实和判决理由,不写入判决主文;以调解方式审结的,在调解书中对商标驰名的事实不予认定。

  第十四条 本院以前有关司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。

2009年4月26日日曜日

英語特許明細作成マニュアル その1

特許英語翻訳に関して何冊か参考書が出版されていますがその記述とおり翻訳したものがプラクティスとあっていないと、上司やクライアントから指摘を受けたことはありませんか?
時には参考書間で矛盾する記述を見つけたことありませんか?
多くの場合英語で作成した特許は米国のみならず欧州特許庁へも出願すると思いますが、参考書に則って作成した翻訳(当然フォーマットはあわせます)をそのまま両特許庁に提出していいのか疑問に思ったことはありませんか?

私が外国出願を担当することになってまだ1年足らずですが上記事例にしばしばぶつかります。バイブルとなる参考書を探してみましたが結局見つかりませんでした。ただ色々調べていてわかって来たのは、上司の指摘や参考書の記述に矛盾があるのはその「前提事項」が微妙に違っているからということです。
「前提事項」の理解度は指摘を受ける側の経験値によって変わってきます。上司の指摘が特許明細書全体に及ぶことなのかクレームに限ったことなのか理解できるレベルの人間が指示を受けるなら問題ないのですが、経験地の低い部下はその指摘の適用範囲がわからぬまま誤った知識を身につけてしまう可能性があります。参考書の記述も同様です。その記述がどの範囲に適用可能なのか十分に理解した上で記述を参照すべきですが適用範囲に関しての説明が足りない参考書が多いように思えます。

と、いつまでも人頼みで愚痴ばかり言っていても始まりません。そこで、
ないのなら作ってしまえ!
と考え英語明細の作成マニュアルをこれから作成していくことにしました。特にマニュアルの記述内容がどの範囲で適用できるのかということを判断できることが重要と考え、必ずその理由づけを記述することにします。とりあえずマニュアル作成のための資料集めは終わりました。これから少しづつ書きためてこのブログで発表していくつもりです。
興味のある方にはぜひ読んでいただいて内容についてのフィードバックをいただければと思います。また、同様の問題意識や興味を持っておられる方が多いようでしたらマニュアル作成のためのグループを作成し集中的に活動していきたいと考えていますのでぜひご協力いただければと思います。

第1回 特許英語とは?

注意)原因不明ですが上記リンク先のPDFファイルがFireFoxで開けないという症状が時々起こります。そのような場合はリンク先ファイルをダウンロードしてから開くようにしてください。

2009年4月24日金曜日

WIPO PCT 2008年レビューが公開されました

WIPOサイトにてPCT2008年レビューが公開されています。(LINK)
またPCTに関する統計情報も公開されています。(LINK)

Publications by Field of Technology

CAFC Tafas v. Doll (Dudas)!アップデート

情報追加:4月24日)
CAFCのパネルまたは大法廷によるヒヤリング・ペティションの期限が5月4日となっていますがこの期限を1月延長するよう原告、被告とも求めたとのことです。
(IPWatchdog)
----09/3/25-------------
情報追加:3月25日)
当面は新規則が適用されないそうです。このままお蔵入り~
The litigation remains pending. The Final Rules will not be implemented at this time.(USPTO)
----09/3/23-------------
情報追加:3月23日)
新規則の復習(Patent Docs)
Tafas v. Doll 2(Patent Docs)
-----09/03/21-------
USPTOのルール改正に関するCAFCの控訴審判決がでました。
CAFCは継続出願回数制限に関する規則は35 USC § 121違反だとしました。また、USPTOは実体的な規則を作成する権限を有さないとの見解を示しましたがこの規則改正の大部分は手続き的なものであるとの見解も示しました。
つまり、継続出願の回数制限以外の規則改正 --- 継続審査請求の回数制限やクレーム数規則;5(独立クレーム数)/25(全クレーム数)を越えた時のESD提出規則などについてはUSPTOの規則作成権限 --- を認めました。
連邦地裁でのUSPTOの完全敗北から考えればUSPTOの逆転勝利といえるでしょう。

ESDルールに関しUSPTOにそのルール導入の権限を認めたのはある意味米国特許法改正より一大事です。実務にすぐにも影響してきます。ESDを作成しなければならないクレーム数は、確か関連出願を含めてカウントされたように記憶しています(うろ覚え、急いで確認しないと:確認しました。一番下参照)。だとするとESD作成対象の出願はかなりの数に上ります。出願コストが圧倒的に跳ね上がるし、どのようにESDを作成すべきかも五里霧中です。書きすぎるとエストッペルに引っ掛かるし、最低限ぎりぎりの要件を満たす程度に作成すれば良いのだろうか?、でも、あまりに手を抜くとと不衡平行為だとか言われそうな気がする・・・
CAFCの大法廷、または最高裁で見直しされないかな(切望)。
 <参考>CAFC大法廷の開催条件はCAFC-IOP第14節参照

(Fed. Cir. 2009)
Tafas v. Doll: Continuation Limits Invalid; Limits on Claims and RCEs are OK (PatentlyO)
Tafas v. Doll (Patent Docs)
Victory to the Patent Office in Claims & Continuations Appeal (IP Watchdog)
Procedural Kowtow (Patent Prospector)
Continuation rules appeal decided; continuation limit invalid; RCE limit and ESD requirements valid (File Wrapper)
Federal Circuit Decides Appeal of PTO Rules (Inventive Step)
CAFC issues judgment in claims and continuations appeal (iam magazine)
Tafas v. Doll (Anticipate This!)
Federal Circuit Sides With PTO in Dispute Over Rules (Law.com)
The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit ruled Friday in a split decision that the Patent and Trademark Office did not overstep its authority in adopting a set of new rules that some intellectual property lawyers say fundamentally alter patent practice and threaten innovation.


JIPA国際第1委員会の資料(2007年10月19日)より抜粋
1.2 クレーム数のカウントの仕方
(1) 一出願に含まれるクレーム数だけでなく、当該出願人が保有する係属中の出願であって、当該出願に含まれるクレームと特許性の区別が不明確な(Patentably Indistinct)クレームを含む、他のすべての出願のクレーム数を合算した数について5/25の制限を受ける。
例えば、同一人が保有する係属中の出願A及びBがあり、それぞれの独立クレーム数が3、全クレーム数が20とする。出願Aの少なくとも一つのクレームが、出願Bの少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確な場合、出願A及び出願Bのそれぞれにおいて、独立クレーム数が6、全クレーム数が40とカウントされる。
なお、許可通知を受けた出願、放棄された出願、特許法141条により連邦巡回控訴裁判所(CAFC)へ出訴した出願等は、係属中の出願に該当しない。
(2) 限定要求等の応答で非選択としたクレームは、審査に復帰又は再加入されない限り、クレーム数カウントの対象外となる。

2009年4月23日木曜日

(雑談)幻想と現実

米国は男女同権の国だから、女性だからと言って仕事上不利になることはない、実力さえ発揮すれば男性と同じチャンスが訪れる?(LINK)
米国は実力主義の国だから、どの大学を卒業したかなど関係なく有名な企業に勤める機会が与えられる?(LINK)
カジュアルディはジーンズで出勤しても平気、実力の世界、服装なんか誰も気にしない?(LINK)

そんなことを信じているNaiveな人います?
あなた、ひょっとして米国へ留学すれば自然と英会話能力が伝染して身につくと思っているでしょ。

2009年4月22日水曜日

特許検索 エクセレントサイト

世界の特許検索情報に関する非常にすばらしいサイトができました。
Intellogist
ネット上の有料、無料の特許検索サイトの詳細情報や、その他フォーラム(これからの発展を期待)が集約されています。

2009年4月20日月曜日

米国 USPTOの状況

IPWatchdogからの情報です。
30年以上の経験を有するUSPTOのGS15クラス審査官からの情報という内容で気になる記事がありました。今現在、USCLASSはどんな能力を持った人たちが付与しているのでしょうか?
日本でも特許分類はIPCCなど請け負って付与していると聞いていますがそれなりの知識を有する人たちが付与していると信じています。でも、米国は大丈夫でしょうか?
USCLASSが信用できないとなると特許保証調査の母集団抽出が極めて難しくなってしまう・・・

The Office has also failed to keep up with the classification system, breaking down subclasses for easier searching. They have forced examiners to only word search every case. Subclasses have grown so large that it is virtually impossible to comb through an art area.New examiners never learn the art and are never comfortable that they have the best art in the case. The published applications are no longer classified by examiners, causing numerous misclassifications.

2009年4月18日土曜日

リーガルサーチリンク集 (メモ)

A meta-search engine searches multiple search engines at once to return a summary of results. Each meta-search engine uses its own algorithm to search and select the best results from multiple search engines. Your search results will be broader but not always better. Each meta-search engine uses its own algorithm so it's prudent to sometimes search more than one meta-search engine. Some good meta-search engines are
www.dogpile.com
www.mamma.com
www.clusty.com

An extremely useful human-reviewed subject directory is the
Librarians' Internet Index

Another good subject directory is the
Internet Public Library

A couple Deep Web databases that you should be familiar with are
www.lexis.com and
www.westlaw.com
These databases contain content that is not searchable by the traditional search engines. These are examples of fee-based or subscription-based databases. Most law offices have access to Lexis and Westlaw. What about other Deep Web resources? Where are they? How can you get there?

Some common, though less familiar Deep Web databases are
ProQuest,
EBSCOhost and
ThomsonReuters
ProQuest provides access to more than 200 scientific journals covering a wide range of topics from the physical and life sciences. EBSCOhost provides access to more than 4,500 full-text journals in biology, chemistry, engineering, physics, psychology, religion and theology. ThomsonReuters provides access to millions of records that include company profiles, industry rankings, investment reports and financial statistics.

Many libraries around the world house specific and special collections of data and documents online. The Web site
www.libdex.com/country.html

lists academic, public, national and special libraries around the globe.
If you need help with language translation, you can visit
www.babblefish.com
type in your question, get the proper translation and send an e-mail to any reference librarian in the world.

Currently, the widest net you can cast on the Deep Web is located at
www.completeplanet.com

CompletePlanet describes itself as the front door to the Deep Web databases on the Web and to the thousands of regular search engines -- it is the first step in trying to find highly topical information. By tracing through CompletePlanet's subject structure or searching Deep Web sites, you can go to various topic areas, such as energy or agriculture or food or medicine

英国 特許庁が100人解雇 アップデート

続報です。やはり英国でも不況の影響は深刻ですね。
(LINK)
A spokesman for the IPO said: "Nobody is immune to the current financial situation and we are expecting to receive less income in 2009/10 than we received in the last three years."

The IPO said it expected to receive fewer applications for trademarks in 2010 and a weak pound meant it was spending more when paying in Euros and dollars.
-----------09/04/08------------

USPTOの予算は危機的状況にあるそうですが英国特許庁はレイオフに着手するそうです。

100 staff at ex-Patent Office facing the chop

2009年4月17日金曜日

米国 均等論関係の判決(メモ)

均等論と禁反言関係のデシジョンです。読んでいる時間がない。とりあえずメモしとこっと。
Felix v. American Honda (LINK
(PatentlyO), (FileWrapper)

2009年4月16日木曜日

欧州 知財訴訟情報

インターネット上の欧州知財情報は米国情報ほど豊富ではありません。このレポートは結構貴重だと思います。

ところで、先日エープリルフール企画でいくつかの知財ブログで「G20において世界知財裁判所設立合意」などという記事(LINK1)), (LINK2)がでていましたがその前に欧州知財裁判所は設立されるのでしょうか

2009年4月15日水曜日

米国 あなたの給料教えてください(大学編)

LINK)(Download)
The top ten universities in terms of faculty salaries are not all that surprising:
1. Harvard: $192,600
2. Stanford: $181,900
3. Princeton: $180,300
4. Chicago: $179,500
5. Columbia: $175,200
6. Yale: $174,700
7. California Institute of Technology: $172,500
8. NYU: $170,700
9. Pennsylvania: $169,400
10. Yeshiva: $168,300

Here are the top ten faculty salaries available at public universities:
1. UCLA: $144,500
2. UC-Berkeley: $143,500
3. North Carolina: $142,700
4. Michigan: $142,100
5. Maryland: $141,200
6. New Jersey Institute of Technology: $141,200
7. Georgia Institute of Technology: $139,800
8. Rutgers-Newark: $139,000
9. Rutgers-New Brunswick: $137,500
10. Rutgers-Camden: $136,000

ACTAドラフト案

ACTA ("Anti-Counterfeiting Trade Agreement")締結に関しては限られた先進国のみが参加して、なにやらドラフトを作成しているようです。模造品の発生源である国を協議者に含めないで締結する条約に何の意味があるのか?、なにやら政治的な駆け引きの匂いがプンプンする話です。

The ACTA Threat To The Future Of WIPO (LINK

ドラフトは以下からダウンロードできます。
ACTA trade agreement drafts, 2009(LINK1, LINK2, LINK3)

2009年4月10日金曜日

米国 特許事務所もレイオフ

2008年のプロセキューションランク10位のTownsend and Townsend がレイオフ実施です。(LINK)
不況の風は厳しいですねぇ。
10位 Townsend and Townsend and Crew LLP 1439件

Townsend and Townsend and Crew is letting go 16 lawyers and 45 staff.

2009年4月9日木曜日

EPO 新規則(2010年4月1日適用)

EPOが規則変更をアナウンスしました。新規則は2010年4月1日から適用されます。(LINK)(LINK)
拡張サーチレポート、補足サーチレポートへの応答が義務付けられ、このサーチレポートに対して応答しないと出願を取り下げたとみなされる。応答期限は、事前に審査請求をしていない場合はサーチレポートの公開から6ヶ月、審査請求している場合はEPOからのコミュニケーションがあってから2ヶ月となる。EPOを国際調査期間と指定した場合、EPOは国内段階で予備調査を実施しないので、国際段階のオブジェクションに対して応答する義務が生じる

明細書を補正する場合、オリジナル明細書のどこを根拠に補正しているかを示さなければならない。もし出願人がその情報を提供しない場合、EPOは1ヶ月の締め切りで出願に情報の提供を要求し出願人がそれに応えない場合は出願を取り下げたものとみなす。

サーチレポート作成において、同一カテゴリーに複数独立クレームがある場合、EPOは出願人に2ヶ月の猶予を与えてどのクレームを調査するかEPOに連絡するように要求する。出願人がその要求に応えない場合EPOは各カテゴリーの最初のクレームについて調査する。(従来は出願人に問い合わせることなく最初のクレームを調査していた)

・新ルール(LINK)
・分割に関する新ルール(LINK)

クラウド・コンピューティングとe-ディスカバリー

クラウド・コンピューティングの発展は目を見張るものがありますね。私はもうグーグルのない環境は考えられません。米国では企業レベルで積極的にクラウド・コンピューティングを利用しているようですが、ここで気になるのがe-ディスカバリーにおけるクラウド・コンピューティングの位置づけです。(LINK)
A recent opinion, Flagg v. Detroit, 252 F.R.D. 346 (E.D. Mich. 2008), considered whether a plaintiff is entitled to discover a defendant’s text messages stored by a non-party cellular service provider. Using the contractual relationship between the party and the service provider as the starting point for its analysis of discovery obligations, the Flagg court held that these text messages were under the defendant’s control. Accordingly, the plaintiff could request these messages directly from the defendants, without the need to serve a third-party subpoena on the service provider. In summary, the court noted that the obligation to produce ESI cannot be avoided "through the simple expedient of storing it with a third party."

One of the longest, strangest patent cases on record

先週アリゾナ連邦地裁で長い、長い、知財裁判に決着がついたそうです。(LINK)

The story begins all the way back in the 1970s, when W.L. Gore, the company that produces Gore-Tex, asked a young doctor named David Goldfarb to work on possible medical applications for its Teflon-like textile. Goldfarb's lab developed a breakthrough vascular graft. "This was a profound invention," Cherny said.

特許(売り買い)情報サイト

Ocean Tomoが運営するサイトです。(LINK)
Established jointly by Ocean Tomo and The Intellectual Property Exchange International (IPXI), OTI is community driven and the only comprehensive source of global intellectual property-based market information. OTI provides IP, finance, business and media professionals, an all-inclusive online platform containing the latest IP news and market pricing. OTI research tools and global patent and transaction data help drive intelligent business decisions in a highly competitive global economy.

2009年4月7日火曜日

TIPS 米国連邦地裁で知財訴訟に勝つためには

日本の場合でも、知財訴訟に勝つための第一歩は裁判官に技術内容を理解してもらうことだとよく言われますが米国でも同じ様です。(知財)訴訟大国の米国では既にTipsでもなんでもないと想像していたことが十分Tipsとして通用するようです。

(IP Watchdog)
・A clear theory for victory
・Targeting your final argument
・Anticipating your opponent’s arguments
・Speaking understandable words
・Telling the story
・Using visuals
・Organizing the exhibits for the decision maker
・Presenting your theme early and often
・Being straight forward and focused
・Remembering you are “ON STAGE”

2009年4月5日日曜日

特許検索ツール(エクセルベース)

エクセルマクロで動く特許検索クライアントのアルファバージョンが公開されています(無料)(LINK)。
現在手元のパソコンにはオープン・オフィスしかインストールしておらずうまく稼動しませんでした。エクセル環境に戻ったら確認したいと思いますが、なかなか使えそうな気がします。特に、特許無料検索の場合特許リスト取得機能が弱いのでこのソフトはそんな需要にもってこいかもしれません。
私としても中国特許のリストデータを一括大量取得できるならぜひ使いたいソフトです。

2009年4月3日金曜日

米国 特許法改正案2009が両院に提出されました アップデート

情報追加:09/04/03)
(WebCast)
(Bill ) (Leahy, Specter, Feinstein, Cornyn, Whitehouse, Kaufman) - Adopted
(Bill ) (Kyl) - Defeated, Vote: 4-13

Sweeping patent reform legislation cleared a key United States Senate committee Thursday and is now headed for a vote on the Senate floor after compromises were reached on key sticking points in the bill.
The measure (S 515) is the latest attempt by Senate Judiciary Committee Chairman Patrick Leahy (Democrat, Vermont) and other lawmakers to push through changes to the US patent system, and it appears to have wide support across industry sectors.(LINK)

情報追加:09/04/02)
3月に提出された特許法改正案の大幅修正案が今日(4月2日)提出されるそうです。
Huge Changes to Senate Patent Reform Bill Announced (IP Watchdog)
Amendments to Patent Reform Bill To Be Submitted Tomorrow (271)
Senators agree on patent changes (LINK)
(Inventivestep)
----------09/03/04----------------
特許法改正案が上院、下院で提出されました。詳細は下記リンク先を参照ください。
(PatentlyO)
  上院法案
  下院法案
(Patent prospector)
(271)
  CNET - "Controversial provisions remain in patent reform bill"
  Reuters - "Congress takes up patent redo, damages fight looms"
  CNNMoney.com - "Congress To Try Again On Patent Reform"
(Patent Docs)
 3月10日の10時から(東海岸時間)以下のタイトルで公聴会が開催され、ウェブ中継[Webcast]されるそうです。
 "Patent Reform in the 111th Congress: Legislation and Recent Court Decisions"
(patent fairness)
(IP Watchdog)