2008年9月12日金曜日

中国 馳名商標認定に関する司法解釈

驰名商标司法解释正在起草中
”最高人民法院は現在「馳名商標の司法認定と保護に関する司法解釈」を起草中であり、条件が整ったところで最高人民法院審判委員会の討議を要請する”と9月7日に開催された馳名商標法律保護検討会で最高人民法院知識産権審判廷責任者が明らかにした。。(法制日报 记者 于呐洋)

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最高法院、馳名商標保護制度の濫用を禁止
最高法院は各級裁判所に対し、一部企業による馳名商標認定制度の濫用を断固阻止し、裁判の過程において事実関係を厳格に把握するよう心がけるよう指示。事実関係の審査において主導性と権威性を適切に強化すること、事実関係の解明のために特別な措置を講じることなどを認めた。

馳名商標の信用性が危機に直面!
目下、中国では馳名商標認定ルートが行政と司法の2つある。2003年より前は、大多数の馳名商標は国家工商総局の行政認定によっていたが、2003年に”馳名商標の認定と保護規定”が発布されて以後、人民法院による認定がしだいに増えてきた。司法による認定は各地の中級人民法院以上可能で、その上件数制限もなく、実際に権利侵害が発生しさえすればよく、法院の審理を経て判決がおりればすぐ馳名商標が有効になる。行政ルートにより馳名商標を得るためには1、2年かかり、件数制限もあるので、これより簡便な司法ルートを使い馳名商標を獲得するため虚偽の訴訟を起こす企業もある。

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