2008年6月6日金曜日

中国 馳名商標の信用性が危機に直面

以前、中国の弁理士から、意味的に以下のようになると聞きました。その弁理士の専門は特許ですがたまたま商標の話をしていて著名商標、周知商標の定義の話題が出て、以下の結論に収まりました。その中国弁理士も日本の”著名商標”の意味を誤解していたとのことでした。
という事情なので下の定義が100%正しいとは言い切れません。どなたか詳しいかた教えてください。


中国の“馳名商標” = 日本の”著名商標”
中国の”著名商標” = 日本の”周知商標”

また、別の機会に別の中国弁理士(どちらの弁理士も女性です。中国はほんとうに女性が社会進出していますね)から中国人はとてもブランド好きであると聞きました。だから中国企業は“馳名商標”を非常に欲しがるそうです。

以下の記事は(新华网 谢云挺08-06-04)を要約したものです。中国語はまだ勉強中なので誤訳があるかもしれません。そのつもりで読んでください。

紹興市工商部によると、この2年で同市の“馳名商標”は64件が認定され、そのうち5件が行政の認諾を得た他は、すべて司法ルートで認諾された。
浙江省工商行政管理局によると“馳名商標”認諾数が飛躍的に伸びているのは紹興市に限ったことでなく、ここ数年少なからぬ場所でこれらの事態が生じており、司法による認諾が行政による認諾を上回っている。

今年の初め、寧波“史翠英”が司法により“馳名商標”と認諾されたことが、司法認諾による“馳名商標”への社会公衆疑念の引き金となった。
2007年12月末、史翠英食品発展有限公司が“史翠英”で馳名商標を得たことを当地のメディア上で突然広告した。年間納税額がたかだか数十万元の企業が中国馳名商標を得たことで業界内を驚かせたとのこと。調べによると、この中国馳名商標は2007年12月19日に山西運城市中級人民法院の判決で獲得した。
史翠英公司は山西運城市在住の人間がhttp://www.史翠英.net/というドメイン名を獲得しているのを知りすぐさま運城市中級人民法院に訴えを起こし“史翠英”を馳名商標と認諾することと、被告がすぐ侵害行為を停止するよう判決することを要請した。裁判中被告は一度も出廷せず、欠席裁判のまま2007年12月19日に法院は馳名商標を認諾し、侵害停止の判決を下した。

目下、中国では馳名商標認諾ルートが行政と司法の2つある。2003年より前は、大多数の馳名商標は国家工商総局の行政認諾によっていたが、2003年に”馳名商標の認諾と保護規定”が発布されて以後、人民法院による認諾がしだいに増えてきた。司法による認諾は各地の中級人民法院以上可能で、その上件数制限もなく、実際に権利侵害が発生しさえすればよく、法院の審理を経て判決がおりればすぐ馳名商標が有効になる。行政ルートにより馳名商標を得るためには1、2年かかり、件数制限もあるので、これより簡便な司法ルートを使い馳名商標を獲得するため虚偽の訴訟を起こす企業もある。

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