韓国の事務所から特許法改正の説明資料が届きました。
韓国では、特許法改正と韓米FTA合意に基づく改正の2つが予定されています。特許法改正については本年度国会通過後、2009年7月1日からの施行が予定されています。韓米FTA合意に基づく改正は韓米FTA合意が韓国で効力を発生する日から施行されます。
特許法改正の概要
1.特許を受けることのできる機会を拡大
・再審請求制度の導入
→拒絶査定不服審判の前にもう一度審査が受けられる制度(コスト低減)
・補正に対する制限緩和
→最後の拒絶理由通知後の補正について、その補正が特許請求の範囲を減縮するものであれば実質的変更であるかは判断されない(従来は実質的変更の時は補正不可)
・分割出願時期の拡大
2.出願人の便宜を図るための改正
・審査官による職権訂正制度の導入
→特許性と無関係なミスは審査官が職権訂正できる
・追加納付料の段階的増加
3.審査手続き制度の改善
・期間延長制度の改善
→意見書提出時期に関し、従来は2ヶ月+無制限であったものが2ヶ月+4ヶ月までに制限。これを越える場合は疎明書を提出し審査官の承認を受ける必要あり
・審査請求時に審査猶予申請が可能に
韓米FTA合意に基づく改正
1.グレースピリオドの延長 6ヶ月→12ヶ月
2.秘密維持命令制度の導入
3.特許権存続期間延長制度の導入
4.特許権取り消し制度の廃止
0 件のコメント:
コメントを投稿