要旨
1.USPTOの提供するA foreign filing licenseは、米国生まれの発明を外国出願することをオーソライズするものであって、米国出願するために発明主題を米国外に持ち出すことをオーソライズするものではない
2.米国出願の準備を米国外でしようと考えるものは商務省のthe Bureau of Industry and Security (BIS)とコンタクトすること
特に軍事がらみの発明を念頭においた通告だと思います。米国の大企業が出願経費を抑えるためにアウトソーシング(インドの会社など)しているようなのでそれらの会社がまず、打撃を受けるかもしれません。
多くの日本企業は米国の子会社で生まれた発明の出願処理を日本本社で対応しているのではないでしょうか?
その場合考えられる流れとして、例えば以下のような場合が考えられます。
- foreign filing licenseを取得して日本出願し、同時に米国出願する
- foreign filing licenseを取得して日本出願し、その後に米国を含む外国へ出願する
この場合、2.は大丈夫?と思ったりするのでしょうがどうなのでしょう(PCTルートを使わないとき、私の会社はこのパターンです)。
なお、この規則に従わない場合の影響(特許無効、権利行使不能など)は不明です。
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