ここでちょっと混乱して来ました。この発表のニュアンスから著名商標と驰名商標は同じ意味のように使われています。でも、
著名商標の信用性が危機に直面
で書いたように、
中国の“馳名商標” = 日本の”著名商標”
中国の”著名商標” = 日本の”周知商標”
だそうです(この考えがそもそも間違い?)。
それとも、中国では著名商標、周知商標の区別がなく、
それとも、中国では著名商標、周知商標の区別がなく、
中国の“馳名商標” = 中国の”著名商標” = 日本の”著名商標”
なのでしょうか? どうやら中国商標法の勉強も必要なようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿