2008年7月18日金曜日

WIPO 実体特許法条約(SPLT)

実体特許法条約(Substantive Patent Law Treaty)
特許制度調和に関する先進国全体会合の結果概要
2007年9月26日にスイスで開催された先進国会合で実体特許法条約(SPLT)の考え方についてかなりの合意ができていたのですね。全然知りませんでした。

項目リスト(※1)
一定の共通理解が得られ作業部会で更なる議論が進められることになった
項目リスト(※2)

協議の対象項目とするか否かで意見の相違がある

項目リスト(※1) 共通理解の得られた協議対象項目
・先願主義への移行
・ヒルマードクトリンの廃止→後願排除効果の基準日を優先日とする
・宣言なし,12か月のグレースピリオド→グレースピリオドの起算基準日を優先日とし、期間は12ヶ月
・第三者の権利(完全オプション又は一部オプション)→特許権者と別に独自に発明した者に先使用権を与え、さらに各国の裁量で、善意に特許権者の発明を知得してその発明を実施または実施準備をしていた者にも先使用権を与えることができる
・先行技術の定義の統一
要約書は秘密先願を構成しない
・グレースピリオドで救済する公開公報は誤って公開されたものに限定
・PCT出願を秘密先願の対象とする→言語や国内移行の有無に関わらず指定国に対して秘密先願の地位を与える
・進歩性判断の手法を条約上規定しない

項目リスト(※2) 今後協議対象となる可能性のある項目
・発明者の利益と第三者の法的安定性のバランス
・出願後18か月公開を義務づける制度
・秘密先願の新規性・進歩性判断の統一→秘密先願の後願排除効果を進歩性に及ぼす(但し進歩性の判断を、秘密先願の開示のみに基づいて行う規定とするか、他の先行技術との組合せによる進歩性判断を許容する規定とするかは各国が自由に選択可能)
・特許可能とする対象の範囲
・アンチセルフコリジョンの義務づけ→自己の秘密先願では拒絶されない
・第三者の権利の義務づけ

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