2008年7月16日水曜日

日本 前置報告を利用した審尋

前置報告を利用した審尋について
「前置報告書が作成され、平成20年10月以降に審理着手時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋が行われます」とのことです。

1.回答書の提出期限は国内の審判請求人については60日
2.前置審査報告書に示された理由に対応する反論を整理した形で回答書作成
なお、回答書が提出されない場合も、それのみによって審理・判断が不利に働くことはない
3.回答書により補正が提出されたとしても審判合議体が補正案を考慮して審理を進めることは原則ないが、補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には審判合議体の裁量で補正案を考慮した審理を進めることもある
4.審判の手続継続しない場合審判請求の取下げの手続をとって欲しい

とのことです。審判請求取下げても料金は戻らないみたいですね(記述がないので)

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