patentlyo(1)(2)に、地方自治体債権オークション特許に関する侵害訴訟のCAFC控訴審判決に関するレビューが掲載されています。
Muniauction, Inc. v. Thomson Corp. and I-Deal (Fed. Cir. 2008)
問題の特許US6,161,099
原告側の弁護士はかの有名なRay Niro氏です。
ペンシルバニア西部連邦地裁では陪審から勝利の評決を得たものの、CAFCでは法律問題としていくつかのクレームは無効であり、有効なクレームは侵害対象にならないとして地裁の判決を覆しました。
問題となったクレームは方法クレームで、このクレーム侵害のためには2個の当事者が必要になります。つまり、入札に参加する入札者の行為と、入札システムの二つの組み合わせで特許侵害を形成するというものです。2個の当事者の当事者のステップの組み合わせで特許侵害となる場合、どちらかの当事者が侵害を誘導するような”黒幕”である必要があるとのことです。このあたりのニュアンスを日本語でうまく説明できませんので(1)で確認ください。 (注1)
クレームの有効性に関してですが、一審での反対尋問の際に専門家証人はクレーム1とクレーム31は、ウェブブラウザを通じてオークションに参加するということを除けば先行技術と同じだと認めたが、陪審員はそれでもクレームを有効と認めたとのことです。
しかしながら、CAFCはKSRケースを引用して自明であると結論付けました。
” KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1734 (2007) (quoting 35 U.S.C. § 103). A central principle in this inquiry is that “a court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.” Id. at 1740. On the record before us, we answer this question in the negative and conclude that claims 1 and 31 of the ’099 patent are obvious as a matter of law.
(注1) BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., が関連ケースの判例です。このケースの解説記事はこちらです。
NTP Inc. v. Research in Motion,も関連ケースです。例のBlackberry事件ですね。
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