BPAIは発明たりえる特許の要件として新しい明確な考えを示しました。この要件を適用するとGoogleのリンクランキング特許のようなパイオニア発明を含む大部分のソフトウェア特許が無効になる可能性があります。
Patently-o より
USPTOは特許法 § 101に対応させるために発明の範囲を制限するための議論を重ねてきました。そして、最近の2つの審判、Ex parte Langemyr (May 28, 2008) とEx parte Wasynczuk (June 2, 2008)においてBPAIは特許要件の範囲を以下のように示しました。
"A general purpose computer is not a particular machine, and thus innovative software processes are unpatentable if they are tied only to a general purpose computer"
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