欧州議会において2004年4月に可決されたAct on the improvement of the enforcement of intellectual property rightsに対応する法律が今年の5月末にドイツ議会を通過しました。これにより、8月からこの法律が有効になる見込みです。
ドイツにおいては、従来証拠開示手続きがほとんどありませんでしたがこれにより特許権行使が容易になると考えられます。
詳細はcliffordchance News letterをご覧ください。
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